ワーキングホリデーを利用して日本に滞在する外国人青少年を雇用する場合の課税関係です。
ワーキングホリデー制度は、二国間取り決めに基づき、旅行、休暇目的の日本滞在期間中の資金を補うため、付随的な就労を認めるものです。
原則、日本滞在期間は1年以内ですから、非居住者となり、給与の支払いに当たっては、20.42%の所得税を源泉徴収します。
受入企業との契約で、就労ビザへの切り替えを前提に1年以上居住する目的で来日する場合は、居住者として扱われ、国内社員と同様に源泉徴収することになります。
非居住者所得に対する課税関係については、所得税法上の取り扱いと租税条約上の取り扱いを検討する必要があります。
また、租税条約については、相手国により、締結の有無、適用範囲などが異なります。
条約の内容を確認して、課税関係を判断する必要がある上、減免措置を受けるには、定められた期日までに、添付書類とともに届出書を提出する必要があります。