ただし、年の途中の退職者であっても、次の場合には、その年中に他の給与等の支払者に扶養控除当申告書を提出できないものと扱い、それぞれの場合に該当することとなった時点で年末調整を行うべきこととされています。
⑴給与等の支払いを受ける者が死亡により退職した場合
⑵給与等の支払いを受ける者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合
⑶給与等の支払いを受ける者が著しい心身の障害のため退職した場合で、その退職の時期からみて、その年中に再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、退職後その年中に給与等の支払いを受けることとなっていない場合
⑷給与等の支払いを受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払いを受けた後に退職した場合