契約書など課税文書に誤って印紙を貼ってしまった場合、次のように扱います。
課税文書に契約当事者が署名、押印をする前であれば、税務署へ過誤納還付請求書と文書を持参すれば、内容確認の上、全額、口座振り込みで還付してもらえます。
契約当事者が、課税文書に双方、署名、押印を済ませた後は、既に納税義務が発生していますので、残念ですが、還付対象にはなりません。
ただし、双方、署名、押印後であっても、印紙税額を本来の税額より多く貼ってしまった場合は、過大となっている部分について、還付対象となります。
また、元々課税文書に該当しない場合も、還付対象となります。
いずれの場合も、還付手続きの際には、文書に貼ったままの状態で、税務署の確認を受ける必要があります。
印紙を切り取ったり、剥がしたりした場合は、還付を受けられないので要注意です。