年末調整


  年末調整の対象となるケース等


⑴2カ所同時に勤務している場合

 年末調整は、扶養控除申告書を提出した主たる給与等の支払者の下でしか行うことはできません。

 2カ所同時に社員が勤務している場合、主たる給与等の支払者が、自ら支払った給与等の額についてのみ、年末調整を行います。

 年末調整を受けられない給与等については、年末調整を受けた給与等と併せて確定申告を行うことになります。

 

⑵丙欄適用の自社アルバイトを年の中途で社員として採用し甲欄適用者となった場合

 年末調整の対象には、年末調整を行う支払者の下で、その年中に支払うべきことが確定したすべての給与等が含まれます。

 従いまして、自社アルバイト期間中の丙欄適用給与も、本年の年末調整に含めます。

 

⑶中途採用者の前職場給与等が乙欄適用の場合

 年末調整を行う給与等の支払者以外から支払われた給与等については、甲欄で源泉徴収された給与等以外は年末調整の対象となりません。

 従いまして、前職場の給与等が乙欄で源泉徴収されており、ほかに勤務していなかったことが確認された場合は、当社からの給与等のみで年末調整を行い、最終的には、当社からの甲欄給与等と前職場からの乙欄給与等とを併せて確定申告を行うことになります。

 

⑷乙欄適用者が年の中途で甲欄適用者となった場合

 他社で扶養控除等申告書を出していたため、当社では、乙欄適用だった社員が、年の中途で、扶養控除等申告書の提出先を当社に変更したので、以降、当社で甲欄適用、他社給与等で乙欄適用となった。

 

 年末調整の対象となる給与は、他の給与等の支払者が支払った甲欄給与等(その支払者がその年の1月1日から主たる給与の支払者でなくなる日までの間に支払うべきことが確定したすべての給与等をいい、その支払者が扶養控除等申告書の提出を受ける前に支払った乙欄給与又は丙欄給与を含む。)と年末調整を行う支払者がその年中に支払ったすべての給与等が対象になりますので、他社の甲欄給与等と当社の給与等を合計した総額が年末調整の対象となります。

 

 なお、他社が主たる給与の支払者でなくなった日以降に、乙欄給与を支給した場合、その乙欄給与については、年末調整の対象となりませんので、当社が年末調整した給与等と併せて確定申告を行うことになります。

 この場合、他社は、甲欄給与にかかる分と乙欄給与にかかる分の源泉徴収票を別々に作成し、社員に交付することになります。

 当社では、社員から他社の甲欄給与にかかる源泉徴収票の提出を受けて、他社の甲欄給与を含めた年末調整を行います。

 

⑸年内に給与等の支給がない中途採用者の場合

 年末調整は、給与等の支払者がその年の最後の給与等を支払うときに行います。

 12月中に採用した中途採用者に対して、その年最後の給与等の支払がない場合、年末調整を行うことはできません。

 この場合、中途退職の前職分の給与等について、確定申告することになります。