新入社員の採用時に支払う一時金(7号報酬)


 大学新卒の新入社員採用時、雇用契約を締結した際に50万円、1年間勤務した後に50万円を支払うこととした場合の課税関係はどうなるでしょうか。

 

 雇用契約の締結時に支払われる一時金は契約金として、また、1年後に支払われる一時金は賞与として源泉徴収することになります。

 

 雇用契約の締結時に受け取る金銭は、契約金、支度金、移転料等の名目を問わず、契約金として源泉徴収が必要です。

 ただし、就職に伴う転居のための費用で、他の契約金と明確に区分して支払われるものは非課税の旅費に該当します。

 

 従いまして、雇用契約締結時に支払われる50万円は、契約金(雑所得)に該当し、1年後に支払われる一時金は、雇用契約に基因する労務の対価であり賞与(給与所得)に該当します。