国内で使用する機械を、米国法人から賃借した場合に支払う対価の課税関係について
所得税法では、国内事業者が機械装置等の使用料を海外法人に支払う場合、国内源泉所得に該当し、源泉徴収を要します。
ただし、米国法人が日本国内に支店、出張所など恒久的施設を持たない限り、日米租税条約第7条により、日本での課税を免除されますので、源泉徴収する必要もありません。
その場合でも、「租税条約に関する届出」を行うことが必要です。
租税条約については、リンク集「財務省」からご覧いただけます。