転勤する社員に対し、実費相当額の交通費、荷造運賃を支給するほか、旅行費用に充てるため一定額の支度金を支給した場合、給与課税として源泉徴収は必要となるのでしょうか。
支度金の額が著しく高額でなく、旅行に通常要すると認められる実費相当額程度ならば、非課税の旅費として扱われます。
非課税の旅費については、必要な費用を個々に実費精算するのが原則ですが、支払者側の事務の繁雑さなどを考慮し、旅行の目的、目的地、旅行期間の長短、旅行者の職務内容及び地位などからみて、一定の支給基準による支度金を非課税とするものです。
では、転勤先で社宅が確保できていないため、現地到着後に、当分の間支払われる着後滞在費については、どうなるのでしょうか。
転居のための旅行に通常必要な支出に充てるため支給する運賃、移転料等は、原則課税とはなりませんが、着後滞在費は、一種の別居手当や住宅手当と考えられ、給与課税となります。