非居住者の判定⑴


 出国日・帰国日の取り扱い


 

 所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」とに分け、また、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者」と 「外国法人」には、国内源泉所得がある場合、課税することとなっています。 


 「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

 法人については、本店所在地により、「内国法人」又は「外国法人」の判定を行います。

 

 では、居住者である社員が1年以上の予定で、海外支店に勤務する場合、どのように扱うのでしょうか。 

 出国により国内に住所を有しない、又は有しないと推定される場合は、出国日までは居住者、出国日の翌日からは非居住者となります。

 また、非居住者である海外支店勤務の社員が、国内勤務となることにより帰国した場合、帰国日の前日までは非居住者、帰国日からは居住者として取り扱います。