非居住者の判定⑵


 1年未満で帰国した場合や海外勤務が1年以上となった場合


 

 1年以上の予定で海外支店勤務のため出国した社員が、業務都合により1年未満で国内勤務となり帰国した場合、また、1年未満の予定で出国した者が、業務都合により海外勤務期間が出国の日から1年以上となる場合など、どのように扱うのでしょうか。

 

 事情変更があったときに、居住者・非居住者の再判定を行うことになりますが、出国時まで遡及して、居住者・非居住者の区分が変更されることはありません。

 

 当初1年以上の海外勤務予定で出国した場合、出国当初から非居住者として扱われますが、その勤務期間が1年未満となることが明らかとなった場合は、明らかとなった日以後は居住者となります。

 また、当初1年未満の海外勤務予定で出国した場合、出国時においては居住者として扱われますが、その後海外勤務が1年以上となることが明らかとなった場合には、明らかとなった日以後は非居住者となります。